こんにちは!アラサー男子のなり(@NariShige03)です!
以前、ブラック企業からの退職相談や、職場改善相談などを受けていますが、その中で
「有給が取れない」
そういう声をよく聞きました。
本来、有給は労働者の権利であり、雇用者側から与えられるものではありません。
つまり、有給休暇をとることを会社が制限することはできないのです!
有給休暇とは
まず法律で定められている有給休暇の定義を確認しておきましょう。
年次有給休暇とは、一定期間勤続した労働者に対して、心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇のことで、「有給」で休むことができる、すなわち取得しても賃金が減額されない休暇のことです。
あなたの疲れを癒すためにも、有給は取れます!
私も有給が0日でした。
でも21日にまで増やしました。
合法的に
あなたは有給を消化していいんです
日本にはなぜか、「休まず働く」、「無理して働く」、というのが美徳のような考えがあります。
そんなことはありません。
あなたはもっと休んでいいんです。
有給が取れないのは労働基準法違反
年次有給休暇については
労働基準法第39条より抜粋
有給休暇は、労働者が指定した時季に与えなければなりません。労働者が時季を指定することのできる期間は、2年間です。
つまり、あなたが有給の使用日を指定すれば、それを断る権利を会社側はもっていません。
会社が持っているのは時季変更権だけです。
こちらは
時季変更権について
労働者から年次有給休暇の時季が指定された場合(請求があった場合)、「事業の正常な運営を妨げる」事情があれば、使用者は、請求があった日を別の日に変更することができることになっています。
「事業の運営を妨げる」とは、単に業務の繁忙、人員不足ということだけでは運営を妨げることにはなりません。
参考判例 (昭51.2.5高知地裁判決 高知郵便局事件)
「単に業務の繁忙、人員の不足というだけでは事業の正常な運営を妨げる事由となすに足らないのであって、事業の正常な運営を妨げないだけの人員配置をすることは当然の前提で、その上に事前に予測困難な突発的事由の発生等特別の事情により休暇を与えることができない場合には、時季変更権の行使が認められるものと解する」
人員不足で休めないというのは認められません。
それは会社側がどうにかすべき問題で、あなたが我慢することではありません。
有給休暇の申請の際の理由はどうすれば?
相談で多かったのが、理由をどう書いたらいいでしょう。というものでした。
有給休暇申請書がある会社には、理由を書いて、それで判子をもらわなければならなかったりするようです。
しかし、本来であれば・・・
「理由を届け出なければならない」
という決まりは一切ありません。
労働者はただこの日に休みますと指定するだけでいいのです。
有給の理由はなんでもよい
だから理由は未記入でもいいでしょう。
それでも聞かれるようであれば、心身のリフレッシュという形でいいと思います。
特に最近は違法労働に関する問題はメディアが強く取り上げます。
これ以上働かせて倒れられたら大変だ!
少しでも、今の自分が「もう限界だ!」という情報を相手側に発信することで、有給取得がスムーズにいくかもしれませんね。
日本の 有給 消化率は異常
あなたは日本の年次有給休暇取得率を知っていますか?
どれくらいだと思いますか?
ちなみに政府の目標は2020年までに70%です
しかし、現実は・・・
厚生労働省が発表した平成27年「就労条件総合調査」の結果によると、労働者一人あたりの年次有給休暇の付与日数は18.4日、対する取得日数は8.8日(取得率47.6%)と前年調査よりも1.5ポイント下回り(注)、悪化していることがわかった。取得率は15年連続で50%を下回る結果となった。
与えられる有給の半分以下しか取得できていないのが現状です。
そしてこれは。。。
有給休暇の消化率について、24カ国を対象に調査したところ、日本人は6年連続で世界ワースト1位というものです
これが先進国と言われる日本の現状です。
日本人は働きすぎ 有給を取得しよう
もっともっと有給を取得しましょう!
取得することは悪ではありません
取得できない環境こそが悪なのです
有給休暇は繰り越される
有給休暇、つまり、年次有給休暇は勤続年数に応じて付与される日数が決まります。
有給がどれくらい付与されているかわからないって人は下の表を参考にしてください。
あなたが、三年務めていれば一年間で12日も有給が発生しています
そして、有給休暇は発生日から起算して1年間もの間、繰り越すことができます
私も、有給0日と言われていましたが・・・
きちんと自分の権利を主張することで、退職を目前にして21日もの有給を手に入れることができました
年次有給休暇についてのまとめ
①年次有給休暇を取得するのは労働者の権利
いつでも時季を指定して取得を申告できる。
②会社は拒否権を持っていない
会社側は有給に対して、正常な業務に支障をきたす場合のみ、時季変更権を行使することしかできない。
③日本の取得率は世界ワースト1位
政府の政策として取得率をあげることが考えられているので、公的機関が
あなたをバックアップしてくれます(労働基準監督署など)
④年次有給休暇は1年間繰り越せる
去年に発生した分も使えるので、最大40日休むことが可能です。
いかがですか。
少しでも年次有給休暇について疑問がなくなっていれば幸いです。
有給が取れないならこんな会社辞めてやる!!
今の会社を辞めたい。
有給がとれないことはストレスですし、せっかくの権利があってもそれが失われるのを待つだけなのは正直つらいですよね。
そんな会社は、あなたの価値観と合っていないのかもしれません。
他にも有給を使えないから買い取って欲しい!
って人の声もあったので有給の買取についてこちらで詳しく紹介していますのでよかったら合わせて読んでみて下さい。
⇒【有給休暇の買取】有給休暇が使えないなら買い取ってもらえるって本当
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